労働時間の計算方法

Q例えば18時13分退社を18時退社にするなど、残業時間を15分単位で切り捨てて計算しています。問題ないでしょうか?

A問題あります。                              日々1分単位で計算しなければなりません。ただし、1か月の賃金計算期間の合計したうえで30分未満は切り捨てることが可能です。

出張旅費規程

法人から出張旅費規程に基づき支払われた旅費、日当等については、所得税・社会保険料の対象とはなりません。
また、支払った法人も課税仕入れにすることが可能です。
全社員を対象とし、出張旅費精算書の提出・保管等が必要になります。

割増賃金・最低賃金の対象とならない手当

☆最低賃金の対象とならないもの
通勤手当
家族手当
皆勤手当

☆割増賃金の対象とならないもの
通勤手当
家族手当
住宅手当

☆つまり、一定の基準に基づき支払われる住宅手当は割増賃金の対象とならず、最低賃金の対象となります。
しかし、その逆で皆勤手当は割増賃金の対象なるにもかかわらず、最低賃金の対象とはなりません。

最低賃金の対象とならないもの

平成30年の最低賃金改定で大阪府の最低賃金は時間給936円になる予定です。
基本給だけではなく原則として諸手当も最低賃金に含まれますが、
以下のものは最低賃金の対象にはなりません。

通勤手当
残業(休日手当)
皆勤手当
家族手当
賞与
結婚手当等臨時のもの

有給休暇の計画的付与

年次有給休暇のうち5日を超える分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

Q:祝日に計画的付与できますか?
A:労働契約・就業規則等で祝日の取扱がどうなっているのかによって異なります。
休日に祝日が定められている場合→付与できません(労働日ではないため)。
休日に祝日が定められていない場合→付与できます。

Q:有休残が無い従業員はどのようにすればよいですか?
A:通常通り出勤してもらうか、
休ませる場合は60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。
しかし、民事訴訟になった場合100%の支払とされる恐れもありますので、特別休暇を与える方法もあります。

Q:勤続年数の長い従業員は有給日数も多いのでその人だけに計画的付与することは可能ですか?
A:はい。可能です。
誕生日等に個人別付与も可能です。

長時間労働と過労死

労働災害や長時間労働による過労死が発生した場合は、使用者に債務不履行責任(安全配慮義務に違反)が生じ、遺族等から損害賠償請求されることがあります。

①発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働
②発症前2か月間にわたり、おおむね1か月80時間を超える時間外労働
③発症前6か月間にわたり、おおむね1か月45時間を超える時間外労働

である場合、長時間労働による過労死と判断される可能性が高まります。

飲食店と簡易課税

店内飲食全て(出前含む)・・ ・第4種事業
飲食設備を有していない者が行うピザ等の宅配・・・第3種事業
製造した製品を持ち帰り用として販売(店内販売)・・・第3種事業
仕入れた商品を事業者以外の者に店頭販売・・・ 第2種事業
仕入れた商品を事業者に店頭販売・・・ 第1種事業

飲食店の軽減税率

平成31年10月から消費税率は10%になりますが、食料品や新聞などが軽減税率の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。

☆外食に当たる(10%となる)事例
牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
そば屋の「店内飲食」
ピザ屋の「店内飲食」
フードコートでの飲食
寿司屋での「店内飲食」
ケータリング・出張料理等
コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

☆外食に当たらない(8%となる)事例
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
そば屋の出前
屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
寿司屋の「お土産」
有料老人ホーム等での食事の提供
コンビニの弁当・惣菜
(イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

※軽減税率対応のレジ等導入の場合、原則補助率2/3(1台当たり20万円・事業所当たり200万円上限)の補助金の制度があります。(中小企業庁)

休職期間満了による退職

就業規則に「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする。」という規定があることを前提とします。

離職証明書の離職理由欄はその他にチェックし、「休職期間満了による退職」と記載します。(添付書類:就業規則や退職通知書)
しかし、休職の原因が長時間労働やパワハラ等会社側にあるときや、会社が復帰を認めないときは不当解雇になります。

従業員の出産と制度等

①社会保険料の免除
産前産後休業(生後8週間まで)と育児休業(生後8週間後~最大生後3年未満)があります。どちらも社会保険料が免除されます。

②従業員本人に健康保険から
A:出産育児一時金42万円と
B:出産手当金(産前産後休暇で給与0円の時)標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

③従業員本人に雇用保険から
育児休業給付金(育児休業中で給与0円の時)休業開始時賃金日額の原則67%支給されます。

④会社に労働局から
「一定の要件のもと」に育児休業を行うと28.5万円
育児休業復帰6か月後さらに28.5万円
トータルで57万円受給できる助成金があります。
また、男性従業員が5日間以上育児休業取得した場合も57万円受給できる助成金があります。