割増賃金・最低賃金の対象とならない手当

☆最低賃金の対象とならないもの
通勤手当
家族手当
皆勤手当

☆割増賃金の対象とならないもの
通勤手当
家族手当
住宅手当

☆つまり、一定の基準に基づき支払われる住宅手当は割増賃金の対象とならず、最低賃金の対象となります。
しかし、その逆で皆勤手当は割増賃金の対象なるにもかかわらず、最低賃金の対象とはなりません。

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