長時間労働と過労死

労働災害や長時間労働による過労死が発生した場合は、使用者に債務不履行責任(安全配慮義務に違反)が生じ、遺族等から損害賠償請求されることがあります。

①発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働
②発症前2か月間にわたり、おおむね1か月80時間を超える時間外労働
③発症前6か月間にわたり、おおむね1か月45時間を超える時間外労働

である場合、長時間労働による過労死と判断される可能性が高まります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です