有給休暇の計画的付与

年次有給休暇のうち5日を超える分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

Q:祝日に計画的付与できますか?
A:労働契約・就業規則等で祝日の取扱がどうなっているのかによって異なります。
休日に祝日が定められている場合→付与できません(労働日ではないため)。
休日に祝日が定められていない場合→付与できます。

Q:有休残が無い従業員はどのようにすればよいですか?
A:通常通り出勤してもらうか、
休ませる場合は60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。
しかし、民事訴訟になった場合100%の支払とされる恐れもありますので、特別休暇を与える方法もあります。

Q:勤続年数の長い従業員は有給日数も多いのでその人だけに計画的付与することは可能ですか?
A:はい。可能です。
誕生日等に個人別付与も可能です。

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