飲食店の軽減税率

平成31年10月から消費税率は10%になりますが、食料品や新聞などが軽減税率の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。

☆外食に当たる(10%となる)事例
牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
そば屋の「店内飲食」
ピザ屋の「店内飲食」
フードコートでの飲食
寿司屋での「店内飲食」
ケータリング・出張料理等
コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

☆外食に当たらない(8%となる)事例
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
そば屋の出前
屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
寿司屋の「お土産」
有料老人ホーム等での食事の提供
コンビニの弁当・惣菜
(イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

※軽減税率対応のレジ等導入の場合、原則補助率2/3(1台当たり20万円・事業所当たり200万円上限)の補助金の制度があります。(中小企業庁)

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