小規模事業者持続化補助金

・持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。

2019年の締め切りは6月12日(水)です。

所得拡大促進税制の改正点

平成30年4月事業年度開始分から
①基準年度との比較要件は撤廃。
②給与総額の前年度からの増加額に対して、 15%の税額控除。
③継続雇用者給与等支給額が対前年度比で2.5%以上増加しており、人材投資(新たな スキル獲得のための研修等)や生産性向上に取り組む場合には、 給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除。

雇用促進税制の終了

雇用促進税制(同意雇用開発促進地域において無期雇用かつフルタイムの労働者を新規雇用した場合に1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度)は、
平成29年度(法人の場合は平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)をもって終了しました。

中途採用等支援助成金

予め労働局に提出した計画に基づき
45歳以上の方を初採用した場合
60万円又は70万円(※)
支給されます。

(※)支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合

働き方改革とは

「働き方改革」とは労働環境※を大幅に見直す取り組みを言います。
※就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境

具体的には

①時間外労働の上限規制が導入
中小企業 2020年4月~

②年5日の年次有給休暇の確実な取得
2019年4月~

③同一労働同一賃金
中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日

の3つの取り組みがあります。

平成31年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます

平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

また、健康保険料率の内訳(基本保険料率および特定保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。

住宅の法人契約(社宅)

従業員個人名義で住宅を借りていて、会社が住宅手当を支払う場合、会社は支払給与として経費になりますが、
その分従業員の所得税・社会保険料(個人会社負担)共に増えてしまいます・・・

しかし、法人名義で借りて、原則家賃の50%以上本人が負担する場合は、所得税・社会保険料の対象にはなりません。

つまり、家賃の50%を法人の経費にできるのにもかかわらず、
従業員の税・社会保険料の負担も無いので、非常に節税・節社会保険料効果があります。

更にその物件の毎年の固定資産税の課税標準金額が分かれば、より節税できる可能性があります。