最低賃金の対象とならないもの

平成30年の最低賃金改定で大阪府の最低賃金は時間給936円になる予定です。
基本給だけではなく原則として諸手当も最低賃金に含まれますが、
以下のものは最低賃金の対象にはなりません。

通勤手当
残業(休日手当)
皆勤手当
家族手当
賞与
結婚手当等臨時のもの

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