従業員の出産と制度等

①社会保険料の免除
産前産後休業(生後8週間まで)と育児休業(生後8週間後~最大生後3年未満)があります。どちらも社会保険料が免除されます。

②従業員本人に健康保険から
A:出産育児一時金42万円と
B:出産手当金(産前産後休暇で給与0円の時)標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

③従業員本人に雇用保険から
育児休業給付金(育児休業中で給与0円の時)休業開始時賃金日額の原則67%支給されます。

④会社に労働局から
「一定の要件のもと」に育児休業を行うと28.5万円
育児休業復帰6か月後さらに28.5万円
トータルで57万円受給できる助成金があります。
また、男性従業員が5日間以上育児休業取得した場合も57万円受給できる助成金があります。

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