従業員個人名義で住宅を借りていて、会社が住宅手当を支払う場合、会社は支払給与として経費になりますが、
その分従業員の所得税・社会保険料(個人会社負担)共に増えてしまいます・・・
しかし、法人名義で借りて、原則家賃の50%以上本人が負担する場合は、所得税・社会保険料の対象にはなりません。
つまり、家賃の50%を法人の経費にできるのにもかかわらず、
従業員の税・社会保険料の負担も無いので、非常に節税・節社会保険料効果があります。
更にその物件の毎年の固定資産税の課税標準金額が分かれば、より節税できる可能性があります。