青色申告のメリット

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日まで(新たに業務を開始した場合は2か月以内)一定の手続きを行うことにより以下のメリットがあります。

(1) 青色申告特別控除
65万円(貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出)または、10万円の所得控除
※不動産所得のみで貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上。独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上。の要件に当てはまらない場合は、10万円の所得控除になります。

(2) 青色事業専従者給与
事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額を必要経費に算入
(※白色申告の場合は事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円を限度、確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載)

(3) 貸倒引当金
年末における売掛金、貸付金の帳簿価額の合計額5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費算入

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
純損失の金額が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除

(5) 少額減価償却資産の特例
30万円未満のものは、合計300万まで減価償却ではなく、一括で必要経費としての処理を行なうことが可能

 

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