予め労働局に提出した計画に基づき
45歳以上の方を初採用した場合
60万円又は70万円(※)
支給されます。
(※)支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合
予め労働局に提出した計画に基づき
45歳以上の方を初採用した場合
60万円又は70万円(※)
支給されます。
(※)支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合