例えば、居住用の建物(木造)を賃貸(住宅用)することにした場合の供した日における未償却残高の計算方法は、
例:建物の取得価額2,000万円、平成18年6月取得⇒平成29年4月転用
①まず、法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求めます。
22年×1 .5=33年 ⇒ 0.031
②業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法で計算します。
20,000,000円×0.9×0.031×11年=6,138,000円
③20,000,000円-6,138,000円 =13,862,000円
13,862,000円が転用日における未償却残高になります。
転用後の償却方法はその建物が新築か中古かにより異なります。