個人事業主が従業員の国民健康保険料を負担した場合

個人事業主が従業員の国民健康保険料を負担した場合、本来従業員が負担すべきものであるため、その従業員の経済的利益になります。そのため、会社が負担した国民健康保険料は従業員の「給与」となります。
なお、健康保険組合の規約をもって事業主の負担割合を増加させた場合は、健康保険法第162条により、その増加した割合による事業主負担の保険料も、事業主が負担すべき保険料になります。
そのため、経済的利益には該当しないので、「法定福利費」として処理します。

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