割増賃金率の適用猶予の廃止

法定労働時間外の労働に対する割増率は25%ですが、月60時間を超えた分に関しては50%になります。
しかし、中小企業※はこの50%の割増賃金率の適用猶予があるため、月60時間を超えた分に関しても25%ですが、平成31年4月1日から割増賃金率の適用猶予の廃止が決定されました。

※中小企業とは
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円,卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主、及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。

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