従業員5人未満の個人事業所は社会保険に加入する義務はありません。
しかし、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となり、社会保険に加入する義務があります。
a製造業
b土木建築業
c鉱業
d電気ガス事業
e運送業
f清掃業
g物品販売業
h金融保険業
i保管賃貸業
j媒介周旋業
k集金案内広告業
l教育研究調査業
m医療保健業
n通信報道業など
したがって、以下の個人事業所はで従業員が常時5人以上であっても、社会権加入の義務はありません。
・第一次産業(農林水産業)
・サービス業(理・美容業、飲食店、料理店、クリーニング店等)
・士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
・宗教業(神社、寺等)